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社会保険取得日

5月15日入社の方がいます。前職で有給消化の為 前職退職が5月25日退職になります。この場合 雇用保険は重複登録できないので5月26日取得 社会保険も5月26日取得でよろしいでしょうか。入社とずれての取得に問題はありますか。雇用保険 社会保険とも 5月15日取得にしないといけませんか。この場合 社会保険は2以上勤務届になるのでしょうか。手続きはどのようにしたらよいのか 教えて下さい。

投稿日:2025/05/10 10:25 ID:QA-0152068

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答させていただきます。

概ね、ご質問者様の認識通りとなります。

雇用保険は、重複登録できないので5月26日取得とすることは、
実務上、ハローワークも了承のもと、そのように処理いたします。

一方、社会保険の方は、5月26日取得とはできず、
2以上勤務届の提出が必要となります。

仮に採用選考時と話が違う(前職との雇用重複はない)、あるいは、
会社として副業は許可していない(又は許可制)であれば、
重複した雇用契約は、会社として認めていないこととなります。

上記に該当すれば、その旨を本人にお伝えいただき、ご納得いただければ、
本人経由にて、前職会社へ退職日を5月14日に変更をしてもらいたい旨、
ご相談なさってみるのが宜しいかと存じます。
前職が認めれば、退職日の変更も可能であり、実務上も良くある話では
あります。

投稿日:2025/05/12 11:14 ID:QA-0152102

相談者より

ご回答ありがとうございました。話をしてみます。

投稿日:2025/05/12 18:25 ID:QA-0152166大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日とは一致しませんし、かつレアケースですが、
副業・兼業について前社、御社ともに問題ないのでれば、
雇用保険、社会保険ともに5/26資格取得で問題ありません。

社会保険は10日間だけ二以上勤務にする、
メリットは本人、会社ともにありませんし、
行政もそこまで求めてはおりません。

投稿日:2025/05/12 14:42 ID:QA-0152135

相談者より

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

投稿日:2025/05/12 18:25 ID:QA-0152167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り雇用保険については重複加入は不可ですので、5月26日取得とされます。

一方、社会保険については、月単位での取り扱いになりますので、前職を5月の途中で退職される場合ですと、5月から現職のみでの加入といった措置で差し支えございません。

投稿日:2025/05/12 18:36 ID:QA-0152170

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/13 12:13 ID:QA-0152223大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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