時間有給の運用について
時間有給の運用方法についてお尋ねいたします。
当社は、新たに時間有給の運用を開始することになりましたが、取得単位は
1時間を想定しております。
一方、休憩時間を10:30~10:35/12:00~12:45/15:00~15:10の合計1時間で
設定しております。
この前提で、従業員が8:30~12:30において時間有給を取得した場合、取得時間は、休憩時間を加味せず4時間となるのでしょうか?休憩時間を差し引いて、3時間25分となるのでしょうか?
また、3時間~4時間で(例えば3時間10分、3時間45分など)、取得時間が
中途半端になった場合、どのようにカウント(切り上げ、四捨五入など)
すべきでしょうか?
ご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2025/05/19 14:14 ID:QA-0152512
- 初級管理者さん
- 千葉県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
以下の回答は、4時間となります。
時間有給の取得中に休憩概念はありませんので、休憩時間は加味いたしません。
↓ ↓ ↓
>従業員が8:30~12:30において時間有給を取得した場合、取得時間は、休憩時間を
>加味せず4時間となるのでしょうか?
>休憩時間を差し引いて、3時間25分となるのでしょうか?
以下の回答は、そもそも時間有給制度では1時間単位での取得が必須であり、
30分、15分など、分単位の取得自体が認められておりません。
よって、切上げ、四捨五入などの問題も発生しえないものとなります。
↓ ↓ ↓
>3時間~4時間で(例えば3時間10分、3時間45分など)、取得時間が
>中途半端になった場合、どのようにカウント(切り上げ、四捨五入など)
>すべきでしょうか?
投稿日:2025/05/19 15:25 ID:QA-0152514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
疑問点が非常にクリアになりました。
投稿日:2025/05/19 15:51 ID:QA-0152516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は所定労働時間に対して行うものですので、
休憩時間は対象外です。
申請時に休憩時間以外について申請するように、周知してください。
また、時間有休は1時間単位ですので、
仮に3時間25分で申請した場合には、4時間取得とみなします。
投稿日:2025/05/19 15:48 ID:QA-0152515
相談者より
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。取得時間が半端になった場合の対応についてもアドバイスありがとうございました。
投稿日:2025/05/20 14:35 ID:QA-0152549大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
(1)休憩時間を差し引くか? → 差し引かず、「申請された所定労働時間そのまま」でカウント
(2)中途半端な時間の処理方法 → 会社の就業規則・制度で「切り上げ」または「切り捨て」等を明確に規定
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.回答
(1)休憩時間を差し引くか? → 差し引かず、「申請された所定労働時間そのまま」でカウント
結論として、「休憩時間を差し引かず」、8:30~12:30の 「4時間」 を有給としてカウントするのが一般的かつ適切な運用です。
理由
時間単位有給は、労働義務のある時間を免除する制度です。
休憩時間は元々「労働義務がない時間」なので、有給休暇の時間に含める必要がありません。したがって、8:30〜12:30は就業時間にあたるため、まるごと4時間の有給取得となります。
(2)中途半端な時間の処理方法 → 会社の就業規則・制度で「切り上げ」または「切り捨て」等を明確に規定
労働基準法上、時間単位年休は「1時間単位」以上での取得が必要です(1分単位、15分単位は不可)。
例:従業員が3時間10分だけ休みたい場合
→ この「10分」の部分について、どうするかは 会社の運用ルールに委ねられています。
よくある運用例
実際の希望時間有給休暇のカウント備考
3時間10分4時間切り上げ運用
3時間10分3時間切り捨て運用
3時間10分取得不可(1時間単位のみ)1時間単位に調整要
※いずれにせよ、1時間単位に「丸める」ルールを、就業規則・社内制度に明記する必要があります。
2.実務対応のポイント
(1)時間単位有給は「労働義務がある時間」に対して取得されるもの
(2)休憩時間はカウント不要。就業時間そのままが取得時間
(3)中途半端な時間(例:3時間20分)→ 1時間単位に切り上げ・切り捨てなど、社内ルールで明確に
(4)就業規則または運用ルールに明記しておくことが重要
3.ご参考:記載例(社内規定)
第○条(時間単位年次有給休暇)
年次有給休暇は、1時間を単位として取得することができる。
この場合、休憩時間は含めず、労働義務のある時間を対象とする。
また、申請された休暇時間が1時間未満の端数がある場合は、当該端数を切り上げて1時間単位で取得したものとみなす。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/19 17:33 ID:QA-0152522
相談者より
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。取得時間が半端になった場合を想定し、就業規則上規定をすべきという点も理解いたしました。
投稿日:2025/05/20 14:36 ID:QA-0152550大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働義務のある日、時間有休であれば労働義務のある時間にしか取得することはできません。
8時30分~12時30分の間において時間有給を取得するのであれば、取得時間は、当然休憩時間を除いた時間となりますが、ただし、時間有休は1時間単位でしかとることはできません。
1日の所定労働時間に1時間に満たない端数があるときは、時間単位に切り上げる必要があり、例えば、1日の所定労働時間が7時間30分であった場合は8時間とし、1日8時間×5日分で40時間分の時間単位年休の取得が可能になります。
ですが、3時間10分、3時間45分といった時間単位年休は認められず、10分、45分は欠勤として処理(控除)するしかなく、切り上げや四捨五入はできません。
投稿日:2025/05/20 07:41 ID:QA-0152536
相談者より
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2025/05/20 14:34 ID:QA-0152548大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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