育児休暇中の有給休暇付与残日数について
お世話になります。
以下年休残日数の管理をしておりまして
正確な残日数を知りたく以下ご質問のご返答いただきたく
何卒宜しくお願い致します。
例)2021年9月16日~2023年9月15日までの2年間の残日数は26日間
本来の年休付与日数は
2023年9月16日~2024年9月15日 16日間
2024年9月16日~2025年9月15日 18日間
2024年2月13日~2025年3月31日まで産休休暇取得
2025年4月16日より復職する対象者について
年休休暇日より、7か月程休職しておりますが
その場合2025年5月15日の時点で
年休休暇の付与日数は何日になりますでしょうか。
●出勤日数が8割に達している場合について(年休付与する場合)
●出勤日数が8割に達していない場合は付与はしないですが、
24年度分は0日なのか
25年9月16日に昨年付与するべき日数の18日を付与するのか
23、24年度分いずれも0日で、25年度に16日を付与するのか
投稿日:2025/05/21 16:27 ID:QA-0152675
- じんじのひとさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業期間中は有休付与については、欠勤ではなく、
出勤したものとみなしますので、
有休付与する基準日に、全日出勤したものとみなして付与してください。
投稿日:2025/05/21 17:28 ID:QA-0152683
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/21 17:44 ID:QA-0152688参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、出勤率の算定においては、産前産後休暇を取得した日は、
出勤したものとみなします。(育児休業期間中も同じです。)
その上で、8割以上の出勤があれば、勤続年数に照らし合せた日数分の
年次有給休暇を、休暇中であれ、付与する必要がございます。
年次有給休暇の付与日は、毎年、同じ、基準日で付与となりますが、
ご質問のケースでは、年次有給休暇の付与日は9月16日と解釈します。
その場合、2025年5月15日時点の、年次有給休暇残日数は、
2022年9月16日付与分は、時効により、すでに消滅
2023年9月16日付与分として、残16日間
2024年9月16日分付与として、残18日間 の計 残34日間
よって、2025年5月15日時点での有給休暇残日数は、34日間
となりますが、2025年4月1日~2025年4月16日の復職日までの
期間中に、年次有給休暇を取得している日数があれば、その日数分は、
マイナスとなります。
投稿日:2025/05/21 17:30 ID:QA-0152684
相談者より
お忙しいところご丁寧なご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく求めていた回答にて大変うれしく思います。
どうもありがとうございました。
度々のご質問で恐縮ではございますが、付与予定ではおりますが、2割程度しか出勤がない場合のカウントはどのようになりますでしょうか。重ね重ね恐れ入りますがご回答いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
投稿日:2025/05/21 17:43 ID:QA-0152687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2(補足)
有休付与日(基準日)の記載がありませんが、
有休付与してから、2年間で時効です。
投稿日:2025/05/21 17:33 ID:QA-0152685
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/22 10:03 ID:QA-0152727参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提の整理(ご提示内容の要約)
期間→内容
2021/9/16~2023/9/15→年休残日数:26日(前々回付与分)
2023/9/16→年休付与:16日(通常付与)
2024/9/16→年休付与予定:18日(通常なら)
2024/2/13~2025/3/31→産休・育休
2025/4/16→復職
2025/5/15→この時点の年休付与状況を確認したい
2.ポイント(1):年休の付与要件(8割ルール)
年次有給休暇の付与には以下の条件が必要です(労基法第39条):
入社後6か月・1年6か月・2年6か月…のごとに、
「直前1年間の出勤率が8割以上」であること。
ここでいう「出勤率」には次の点が重要です:
対象→出勤とみなすか
産休→出勤とみなす(ノーカウント)
育休→出勤とみなす(ノーカウント)
病気欠勤、私傷病休職→出勤扱いしない(欠勤)
したがって、産休・育休の取得があっても、8割出勤の判定にマイナスにはなりません。
3.ポイント(2):年休付与と休職の関係
年休は「出勤していないと付与しない」わけではありません。
あくまで「直近1年間の出勤率が8割以上かどうか」が基準であり、
仮に付与日に在籍していて出勤率が条件を満たしていれば、付与されます。
4.ご質問への具体的回答
【2024年9月16日の年休付与(18日)】について
2023年9月16日~2024年9月15日 の出勤率が 8割以上であれば → 18日付与されます。この期間は 産休・育休前の期間(2024年2月13日までは通常勤務)、その前も勤務しているため…
通常、出勤率8割以上を満たすことが多い → 18日付与の可能性が高い。
【2025年9月16日の年休付与】について
対象期間は 2024年9月16日~2025年9月15日。
この期間中に 2024年9月16日~2025年3月31日まで産休・育休が含まれており、
復職は 2025年4月16日~ で、4月~9月の間に約5か月勤務。
→ この年も 8割出勤の要件を満たす可能性が高い(産休・育休期間は除外されるため)
→ 18日付与される見込みが高い。
4.まとめ
年度→対象期間→出勤率要件→状況→年休付与日数
2023年度→2022/9/16~2023/9/15→満たす→通常勤務→16日
2024年度→2023/9/16~2024/9/15→満たす(産休前)→勤務あり→18日
2025年度→2024/9/16~2025/9/15→満たす(産休・復職含む)→実質勤務5か月+産育休→18日
5.補足:付与日数が0日となるケースは?
出勤率が8割未満の場合のみ付与されません。
産休・育休だけが原因で8割未満になることはないため、休職中であっても要件を満たせば通常通り付与されます。
6.ご質問への最終的な回答(2025年5月15日時点)
2023年度分(2023/9/16~2024/9/15)→ 16日付与済
2024年度分(2024/9/16~2025/9/15)→ 18日付与済(5月15日時点では有効期間中)
休職(産休・育休)は8割要件にカウントされないため → 付与が0日になることはない
2025年度(2025/9/16~)も出勤率次第で通常通り付与見込み
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/21 21:11 ID:QA-0152697
相談者より
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
要約からこちらが求めているご回答いただき
感謝いたします。
とてもわかりやすく、大変理解できました。
是非参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/05/22 10:13 ID:QA-0152730大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出勤率は出勤した日を全労働日で除して求めますが、産前産後の休業期間、育児・介護休業期間は出勤した日に含まれます(つまり、全期間出勤したもの看做します)ので、法定どおり付与すればよろしいでしょう。。
年次有給休暇取得のための「継続勤務」とは、実際に出勤した日をいうのではなく、実質的に労働関係が継続している、すなわち労働契約の存続期間(在籍期間)のことをいいます。
前年度の出勤率が8割に満たない場合は、基準日には有給休暇は付与する必要はありませんが、次回基準日には前年度の出勤率が満たされている限り、継続勤務期間に応じた法定どおりの日数を付与する必要があります。
ちなみにですが、前年の出勤率如何にかかわらず、基準日ごとに法定どおりの日数を付与するとしても、それはそれで何も問題はありません。
投稿日:2025/05/22 06:36 ID:QA-0152700
相談者より
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/05/22 10:08 ID:QA-0152729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加|回答をいたします
以下の件、追加回答をさせていただきます。
>2割程度しか出勤がない場合のカウントはどのようになりますでしょうか。
有給付与基準日(9/16)の直近1年間の出勤率が80%未満であれば、
当年の年次有給休暇の付与は見送りとなります。(付与日数は0日)
前年度付与した年次有給休暇の残日数は、時効を迎えておりませんので、
そのまま、当年は引き継がれます。
留意点としては、産前産後休暇・育児休業取得日・年次救急休暇取得日は、
出勤率のカウント上は、出勤したものとみなして計算を行う点です。
なお、当年の有給休暇の付与が見送られた場合においても、
翌年の年次有給休暇の付与は再判定となりますので、条件を満たしていれば、
付与となります。
付与日数を何日とするかの留意点としては、付与する日数は、
あくまで入社日からの勤続年数に応じた付与日数となります。
投稿日:2025/05/22 08:18 ID:QA-0152711
相談者より
早速のご回答どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/22 10:06 ID:QA-0152728大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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