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保険の喪失日と取得日について

前職を3/31退社、弊社に4/1に入社した社員がおります。
本人から「3/15まで仕事で、残りを有給消化にしているのに資格喪失日が3/15になっている」と連絡がありました。
これは問題ないのでしょうか。
また弊社で対応できることはあるのでしょうか。

投稿日:2025/05/21 17:51 ID:QA-0152689

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の言うとおりだとすれば、それは問題です。
ただし、本人と前職の問題であり
御社には関係ない事ですので、
本人から直接、前職に確認してもらうしかありません。

投稿日:2025/05/21 18:57 ID:QA-0152695

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 14:34 ID:QA-0152741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

貴社への影響はありませんが、ご本人の主張が正しい場合は、ご本人に不利益が生じている可能性があります。

前職での雇用契約に関する事項ですので、ご本人と前の職場との間で解決いただく問題で、貴社で対応できることは(手続上は)ありません。

ご本人に以下の点を確認いただいた上で、ご自身でご対応いただく旨、
ご指示いただくのが良いと思います。

1.社会保険の喪失日(前職で社会保険の被保険者だった場合)
・前職の資格喪失日が3/15、貴社への入社日(貴社での資格取得日)が4/1の場合
3/15~3/31は社会保険に加入していない期間となり、国民年金、国民健康保険への加入が必要となり、ご本人が手続きをする必要がありますし、3月分の保険料を支払う必要があります。

2.最終月の賃金額
・3/16~3/31分の期間に対応する賃金が控除されている可能性があります。

投稿日:2025/05/21 19:16 ID:QA-0152696

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 14:34 ID:QA-0152742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

これは本来、適切ではない可能性が高い

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.問題の概要
該当社員は「3月15日まで勤務、3月31日付退職」。
残りの期間(3/16~3/31)は有給休暇の消化。
しかし、健康保険の「資格喪失日」が3月15日となっている。
つまり、有給消化中に健康保険の資格が切れている状態となり、3/16~3/31の間に無保険期間が生じた可能性がある。

2.結論:これは本来、適切ではない可能性が高い
健康保険の資格喪失日は、通常、退職日の翌日(この場合「4月1日」)になるべきです。
有給休暇の消化中も在職期間に含まれますので、「3/31退職」であれば、資格喪失日は4月1日になるはずです。よって、「資格喪失日が3/15」になっているのは、前職の事務処理ミスや誤解の可能性が高いです。

3.御社での対応として可能なこと
(1)本人に前職へ確認してもらう
まずは、本人から前職の人事・総務部門に確認してもらうのが第一です。
「3/31付退職、有給消化あり」の場合、資格喪失日が3/15になっているのは誤りの可能性が高い。
修正手続き(資格喪失届の訂正)を前職側に依頼してもらう。

(2) (可能であれば)御社として本人に助言・サポート
社会保険の資格取得には資格喪失証明書が必要な場合があるため、当該社員が前職から修正された証明書を入手できるよう助言。万が一、本人が無保険期間中に医療機関を利用していた場合は、健康保険の「資格喪失日の訂正」が必要です。

4.補足:御社の社会保険加入には影響ある?
御社への入社が「4月1日」のため、資格取得日は4月1日で正しい。
仮に前職の喪失日が「3/15」のままでも、社会保険の二重加入にはならないので御社側の届出自体には問題ない。
ただし、本人にとっては3/16〜3/31が「無保険」になりうるため、不利益回避の観点からサポートが望ましいです。

5.まとめ
観点→内容
問題の所在→資格喪失日が本来より早く設定されており、有給消化期間が無保険になっている可能性がある。
本来の処理→有給消化中も在職 → 資格喪失日は「退職日の翌日(=4/1)」となるべき。
御社の対応→本人に前職へ問い合わせ・訂正依頼を促す/本人に状況確認・アドバイス
御社の届出→問題なし(4/1入社として処理)だが、本人の保険継続に影響するため配慮が望ましい。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 21:35 ID:QA-0152699

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 14:35 ID:QA-0152743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

貴社として、対応できることは、以下の点を入社された社員の方へ
アドバイスしていただくこととなります。

・入社者に対し、前職で退職願を3/31付で提出しているかの確認
・3/31付で退職の意思表示をしているのであれば、前職の社内手続きが
 誤っている可能性がある。改めて、前職の退職日を確認。
・誤っていた場合、3/16以降の有給消化分について、賃金が支払われず、
 不利益な取り扱いを受けることとなる。
・急ぎ、前職に連絡をとった方が良い。連絡がとれたら結果を共有して欲しい。

通常、入社者と前職とのやりとりに、貴社が関与することはございません。
ご記載の内容は問題ではありますが、入社者と前職との間で解決すべき内容です。

投稿日:2025/05/22 08:08 ID:QA-0152710

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 14:35 ID:QA-0152744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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