フレックスタイム制の固定残業代と産休・育休の休業について
当社の勤務形態は以下の通りです。
・所定就業時間:8.0H(9:00-18:00)
・フレックス制:あり(コアタイム無し)
・フレックス算定期間:1ヶ月
・固定残業代 :30時間相当分
・所定労働日数:月の営業日数に応じて変動(原則暦通り)
・勤怠締め日 :基本給は末日、残業代は20日
Q.フレックス制において、育休/産休などの無給休暇を所定労働日数としてカウントしない場合、固定残業代を超えた残業代の算出方法についてご教示ください。
▼経緯
社員Aが5月から育休を取得開始しました。
社内の勤怠システムでも、育休は無給で所定労働日数対象外です。
5月9日から育休に入ったため、5月の基本給は20営業日中5日分、固定残業代も30時間相当分×5/20で支払う予定です。
勤怠の締めは毎月20日締めとなり、今回4/21~5/20の分を計算するのですが、社員Aはこの期間で時間外労働43.5時間しています。この場合、残業代は固定の30時間分を超過した13.5時間分そのまま支払うべきでしょうか?
それとも、「普通残業単価時給×43.50ー30時間相当分×5/20(固定残業代日割り)」を支給すべきでしょうか?
投稿日:2025/05/27 20:25 ID:QA-0153075
- Fun2さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、以下、後者の方の対応となります。 >「普通残業単価時給×43.50ー30時間相当分×5/20(固定残業代日割り)」 考え方としては、 最…
投稿日:2025/05/28 09:40 ID:QA-0153094
相談者より
ご回答ありがとうございます。おおむね、想定通りの処理で問題ないと理解しました。
投稿日:2025/05/28 19:49 ID:QA-0153160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理 フレックス制(月単位、コアタイムなし) 所定労働日数:暦通り、産休・育休は除外 固定残…
投稿日:2025/05/28 09:44 ID:QA-0153095
相談者より
詳細なご回答ありがとうございます。一部、「フレックス制」の時間外労働認定は、「清算期間の総労働時間」が所定時間を超えた分のみが時間外扱いとなります(1ヶ月単位で判断)。
つまり、日単位ではなく「4/21~5/20の総労働時間」が基準です。という回答でしたが、フレックスでは残業時間のみ締め日を変更することは出来ないという回答も頂きました。やはり1か月単位の所定労働時間を残業だけ20日締めというのは無理がありますか?
投稿日:2025/05/28 19:55 ID:QA-0153161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、フレックスであるのに、基本給と残業代の締日が違うというのは、 問題があります。 フレックスというのは、1ヵ月間の…
投稿日:2025/05/28 11:23 ID:QA-0153101
相談者より
ご回答ありがとうございます。フレックスタイム制において、残業対象期間と基本給の算出期間の締め日をずらすことはできないということですが、つまりフレックスタイム制の運用を認められない状態ということでしょうか。当社も社労士に相談したうえで締め日を変更するに至っているので、衝撃の回答でした。
投稿日:2025/05/28 19:40 ID:QA-0153157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、文字通り実際の勤務内容に関わらず毎月固定された金額を支給されるものになります。 つまり、特約でも無い限…
投稿日:2025/05/28 19:17 ID:QA-0153154
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。固定残業代は特約が無い限り満額支払うべき、ということですが、これは就業規則(給与規定)などに具体的な記載が無ければ、日割りで控除することはできないという理解でよろしいでしょうか。逆に、就業規則(給与規定)に定めがあれば、控除は可能でしょうか?
投稿日:2025/05/28 19:47 ID:QA-0153159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、就…
投稿日:2025/05/28 22:34 ID:QA-0153175
プロフェッショナルからの回答
詳細なご回答ありがとうございます。一部、「フレックス制」の時間外労働認定は、「清算期間の総労働時間」が所定時間を超えた分のみが時間外扱いとなります(1ヶ月単位で判断)。
つまり、日単位ではなく「4/21~5/20の総労働時間」が基準です。という回答でしたが、フレックスでは残業時間のみ締め日を変更することは出来ないという回答も頂きました。やはり1か月単位の所定労働時間を残業だけ20日締めというのは無理がありますか?
投稿日時:2025/05/28 19:55 評価:大変参考になった
に対して、ご回答申し上げます。
ご丁寧にありがとうございます。考え方等は、ご説明申し上げた通りです。 無理があるか否かは、わかりません。最終的には、所轄…
投稿日:2025/05/29 01:48 ID:QA-0153177
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