無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイムの有給付与と取得方法について

インターン(時給)の有給付与について、伺いたいです。
シフトについては、自由申告で好きな時に好きな時間働けるのですが、
その場合、6ヶ月経過した時点での週所定労働日数の実績に応じて付与するでよいのでしょうか。週3-4日来ているけど時間はそれぞれ2-3時間、人によっては週2日でも日当たり8時間フルで稼働しているものもおり、上記ですと前者の方が計算上有給付与日数が多くなってしまいます。

また、有給取得の際は、正社員と同様、
全休の場合は時給×8時間、半休の場合は時給×4時間の計算でよいのでしょうか。

投稿日:2025/06/09 08:48 ID:QA-0153668

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働契約内容と、労働実績に乖離がある。 又は、労働契約内容における労働日・労働時間が曖昧である場合は、 労働実績を優先させて、有給休暇の処理を行…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 09:49 ID:QA-0153671

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 項目→内容 有給付与時点→「雇入れ日から6か月経過し、かつ継続勤務中で全労働日の8割以上出勤…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 10:59 ID:QA-0153682

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・所定労働時間が決まっていないのでれば、実績で付与してください。 ・有休取得の際は、各自の所定労働時間での取得となります。  2~3時間の方は、8時間の方は8時間となります。  …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 12:27 ID:QA-0153697

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定がないのであれば、実態での付与となります。直近3カ月の平均など、今からルール化しておくべきでしょう。 このように規定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 13:31 ID:QA-0153703

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153895大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、インターンであっても通常の労働に従事されている場合は、原則として労働基準法の定めが適用されます。 従いまして、年次有給休暇に関し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 19:33 ID:QA-0153735

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

付与要件・日数、賃金

【御相談】 (1)シフトについては、自由申告で好きな時に好きな時間働けるのですが、その場合、6ヶ月経過した時点での週所定労働日数の実績に応じて付与することでよいのでしょうか。 (2…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/09 21:25 ID:QA-0153738

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153897大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実績で付与することで差し支えはございません 好きな時にすきな時間だけ働く人の場合、過去3ヵ月分の賃金から算出した平均賃…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/10 06:22 ID:QA-0153743

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

有給休暇の付与日数について 週所定労働日数が不定となるシフトの自由申告制の場合では、過去6ヶ月間の実績から週所定労働日数を平均して算出し、それをもとに付与日数を決定する方法が一般…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/11 09:16 ID:QA-0153805

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード

OSZAR »