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出産する従業員の有給5日取得義務について

お世話になります。
2025/6/1日に有給10日発生予定で、
2025/6/2日より産前休に入る従業員がいます。
本人から有給を育休明けにとっておきたいとの意向があり、
産休前の有給取得予定がありません。
育休を経て職場復帰は2026/6/後半になります。

この場合、有給休暇の年間5日の取得義務は発生するのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2025/05/16 17:18 ID:QA-0152445

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

今回のケースでは、「年5日の有給取得義務は原則として発生しません」。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 2025年6月1日に有給休暇が10日付与され、翌日6月2日から産前休業に入り、育児休業を経て2026年6月後半に職場復帰予定というケー…

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投稿日:2025/05/16 18:48 ID:QA-0152450

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2025/6/1の10日付与につきましては、 1年後は、まだ育休中ですので、年5日の取得義務は発生しません。 ただし、…

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投稿日:2025/05/16 19:01 ID:QA-0152453

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年休の5日指定義務はご存知の通り1年の間での指定義務とされます。 当…

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投稿日:2025/05/16 21:27 ID:QA-0152460

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

時季指定義務

以下、回答させていただきます。 (1)使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、付与   した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次…

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投稿日:2025/05/17 07:21 ID:QA-0152464

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論は、有給休暇の年間5日の取得義務は発生しません。 ご質問のケースに対しての考え方は、以下の通りとなります。 ・有給休暇付与日(基準日)から…

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投稿日:2025/05/17 07:28 ID:QA-0152465

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

今回のケースでは年次有給休暇の年間5日の取得義務は発生しません。 厚生労働省の資料「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」にあるQ&Aでは、「年度の途中に育児休業か…

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投稿日:2025/05/17 23:36 ID:QA-0152470

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

産休や育休などの法定休暇は有給休暇付与日数や出勤率の算定について出勤したものとみなすため、有給休暇の取得義務は発生します。 基準日から産休に入る前又は産休が明けてから次の基準日の前…

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投稿日:2025/05/18 11:55 ID:QA-0152471

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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