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退職予定者の有休消化期間での副業

いつも参考にさせていただいております。

自己都合で退職する社員が有給の残を消化するのですが、最終出勤日から約半月の有休消化(出社無し)期間が発生します。
次の就業先が決まっているため、有休消化中に次の就業先で仕事をしたいとの申出がありました。

当社の基本的スタンスが以下のとおりです。
1有給は買取はしない
 但し、会社が引き継ぎなどで出社を依頼した場合を除くを基本としています。
2副業については就業規則で原則認めている
 禁止制限する条件としては
①労務提供上支障がある場合
②事前に会社の承認を得ていない場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により企業の利益を害する場合

社員の言い分としては、
1有休を買い取ってもらえないので全て消化したい
 →労働者の権利なので取得は断れないと思っています
2副業がダメなら、副業が認められない理由を教えて欲しい
 →①は当社で勤務しないので問題ないはず
  ②は事前に申し出ている
  ③普通の会社なので問題ない
  ④競業関係のない全く別の業種(地域も違う)
※退職者は結婚のため相手に会わせて転居をするため、当社での継続勤務が出来ないための退職です。

転職先の会社で2重就業が認められているかどうかは当社では把握していませんが、当社側としては認めて退職日を有休消化完了日とする必要があるのでしょうか?
また、その際社会保険などはどのように処理したらよろしいでしょうか?
退職日まで当社の社会保険適用?
転職先での雇用発生前日で抜く?
転職先との調整も必要なのかも知れませんが…

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/19 10:27 ID:QA-0152492

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特に拒否される理由がございませんので、有休取得完了日で退職とされるべき…

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投稿日:2025/05/19 10:57 ID:QA-0152496

相談者より

早速にご回答いただきありがとうございました。
今更ながらにわざわざ副業を承認する必要も無さそうですし、退職日は有給完全消化(予定)の日付として処理をします。
有給(休日)に何をするかは労働者の自由の範囲と考え、その期間に別の仕事をしても不問とするスタンスを退職予定者にお話ししておくこととします。
揉めているわけではないので理解してくれると思います。
(どうしても副業の承認が欲しいと言うようであれば、会社で用意している副業の申請書を出してもらって承認するようにします。)

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/19 11:56 ID:QA-0152505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、退職日については、社員側に決定権(労働契約解除権)がありますので、 該当社員が年次有給休暇消化を完了する日を退職日と決めているのであれば、…

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投稿日:2025/05/19 11:23 ID:QA-0152501

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当社では有給を全部消化できる日を退職日として退職願を提出してもらい、そのまま処理するようにいたします。
今更、副業の許可申請を出してもらって承認手続きをする必要も無いと思いますので、有休消化中の退職日前に就業することになっても、当社としては特に処分することもなく不問にする旨は口頭で伝えておこうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/19 16:29 ID:QA-0152518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

有休消化中の他社就業→原則認めざるを得ない(規定・法的に制限困難)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給休暇中の「副業(実質的には次の会社での就業)」について (1) 基本的な法的スタンス 有給…

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投稿日:2025/05/19 11:48 ID:QA-0152504

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当社では有給を全部消化できる日を退職日として退職願を提出してもらい、そのまま処理するようにいたします。
今更、副業の許可申請を出してもらって承認手続きをする必要も無いと思いますので、有休消化中の退職日前に就業することになっても、当社としては特に処分することもなく不問にする旨は口頭で伝えておこうと思います。

※その後の調整(確認)で、
①転職先が2重就業できないこと(どうやら認めていないらしい)
②当社での有休消化が転職先の就業開始までに完了する
ことが分かり調整できましたので、特に問題ないことになりました。
ただ、今後も同様ケースの参考とさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/19 16:33 ID:QA-0152519大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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